差し入れ制限規定は違法=二審も国に賠償命じる−福岡高裁(時事通信)

 拘置中の被告に、持参した便せんなどを差し入れようとして拒否された佐賀市の弁護士が、接見交通権の侵害などを訴えて国に160万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(山口幸雄裁判長)は25日、国に15万円の賠償を認めた一審判決を支持、国側の控訴を棄却した。
 判決は、弁護人と被告との授受について、一審佐賀地裁と同様に「(証拠隠滅など)合理的理由に基づく最小限の制限のみが許される」と判断。指定品以外の差し入れを一律に禁じた佐賀少年刑務所の規定を「裁量権を逸脱する違法なもの」と認定した。
 一、二審判決によると、弁護士は2007年9月、同刑務所に拘置されていた被告に、公判に出す反省文を書かせるため、便せんと封筒を差し入れようとしたが、刑務所側に「売店で扱っているもの以外は認められない」と拒否された。 

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